大分県別府市における土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査のことなら手嶋事務所へ!

個人のお客様

こんなことでお悩みではありませんか?

個人のお客様
  • 家を新築したときの登記手続き
  • 田畑や山林をやめて、宅地や駐車場にしたときの手続き
  • 相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地を売りたいので、測量してほしい
  • 相続した土地の境界がどこかわからない
  • お隣との境界がはっきりしない

わたしたちはこんな事務所です。事務所の3つの特長

迅速に、正確に
迅速な対応と、正確な測量技術でご要望にお応えします!
親切な仕事を心がけています
親切で、丁寧な対応、心配りを心がけています。
お車でのご来所でも安心です
事務所に駐車場(3台OK)を完備しております。
土地家屋調査士へおまかせください

土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査は専門の土地家屋調査士へおまかせください。

当事務所では、個人の方のご相談にも積極的にご対応させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。

建物表題登記

建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。

  • 家を新築したときの登記手続き

地目変更登記

田畑や山林だった土地に家を建てて宅地に変更したり、駐車場に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、事前に農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。

  • 田畑や山林をやめて、宅地や駐車場にしたときの手続き

分筆登記

ひとつの土地の一部を売買したり、相続した土地を兄弟で分けたりするには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。

  • 相続した土地を兄弟で分けたい

境界確定測量

土地を売りたい場合、隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。
これにより測量図が作成され、実際の土地の面積が明確になります。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。

  • 土地を売りたいので、測量してほしい
  • 相続した土地の境界がどこかわからない
  • お隣との境界がはっきりしない