あなたの不動産の価値を守りたい土地・建物の登記測量は土地家屋調査士へおまかせください!

大分県別府市の土地家屋調査士 手嶋章人事務所登記、測量の専門家「土地家屋調査士」がサポートいたします

土地家屋調査士 手嶋章人

土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査のことなら大分県別府市の手嶋章人事務所へおまかせください!

大分県別府市周辺において、地域に密着した豊富な実績と充実したネットワークがございます。 個人のお客さまから住宅メーカー、工務店、不動産売買仲介会社、建築設計事務所のみなさままで、 登記、測量の専門家「土地家屋調査士」がサポートいたします。 初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 迅速に、正確に迅速な対応と、正確な測量技術でご要望にお応えします!
  • 親切な仕事を心がけています親切で、丁寧な対応、心配りを心がけています。
  • お車でのご来所でも安心です事務所に駐車場(3台OK)を完備しております。
  • 士業間のネットワーク他士業との豊富なネットワークで対応いたします!
  • 出張対応無料相談、出張訪問にも対応しております。

個人のみなさま

土地、建物の測量及び調査、登記申請、境界確定、境界調査は専門の土地家屋調査士へおまかせください。

個人のみなさま
  • 家を新築したときの登記手続き
  • 家を新築したときの登記手続き
  • 田畑や山林をやめて、宅地や駐車場にしたときの手続き
  • 相続した土地を兄弟で分けたい
  • 土地を売りたいので、測量してほしい
  • 相続した土地の境界がどこかわからない
  • お隣との境界がはっきりしない

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境界立会にご協力をお願い致します境界立会の重要性

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認
境界立会いの依頼